外国人を雇用するときの注意点 of 東京都の会社設立代行【会社設立・起業支援トータルケア東京】

「関東全域対応」東京都の会社設立代行事務所

経営は設立前から始まっている。このサイトには知らないと損をする情報が満載!
自分ひとりで会社設立できる詳細な解説から、日本政策金融公庫、制度融資を利用した創業融資による資金調達まで、戦略的なスタートダッシュを徹底サポート!
目黒駅近く、東京都品川区にある「会社設立・起業支援トータルケア東京」事務所は株式会社、合同会社だけでなくその他(社団・財団・NPO・学校・宗教・農業・医療・社会福祉)法人設立も対応いたします!
また、タイ王国バンコクでの起業・会社設立・不動産物件調査についても経験豊富です。

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


東京・千代田区の会社設立代行【会社設立・起業支援トータルケア東京】東京・千代田区の会社設立代行【会社設立・起業支援トータルケア東京】

会社設立代行東京HOME > 外国人を雇用するときの注意点

外国人に対する労働関係法令の取扱い

 日本国内で就労する限り、国籍を問わずに労働関係法令の適用があります。

 具体的に、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人についても日本人と同様に適用されます。(ワーキングホリデー滞在の場合、雇用保険は適用除外となる)

 外国人であることを理由に低賃金にするなどの差別は許されません。

 アジア新興国やTPPを含めた昨今の社会、経済事情から外国人労働者を安価な労働力として利用する時代ではもはやなく、社会、経済、文化交流のための大切なキーマンとして適切に接することが、きっと会社の安定的かつ継続的な発展をもたらす気がいたします。

 とはいえ、強制加入保険について二の足を踏んでしまう会社側の事情も納得できる場合があります。そんなときは、様々な観点から労務制度を見直し、助成金などを活用しながら無理のない形での移行を検討されてみてはいかがでしょうか

外国人労働者の労働条件、雇用管理について留意すべきところ

 雇用対策法により、外国人の雇用管理の改善、離職時の再就職援助が事業主の「努力義務」とされています。

 その際に必要な指針が「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人指針)」です。詳しくはリンクを確認してください。ただし、文字が多く確認も大変だと思いますので、以下に要点を記します。

●基本的な考え方

 事業主は外国人労働者について、

1、労働関係法令および社会保険関係法令を遵守する。

2、外国人労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格(ビザ)の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講じる。

●外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき措置

1、外国人労働者の募集および採用の適正化

2、適正な労働条件の確保

3、安全衛生の確保

4、雇用保険、労災保険、健康保険および厚生年金保険の適用

5、適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等

6、解雇の予防および再就職援助

●外国人労働者の雇用労務責任者の選任

 事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任する必要があります。

外国人を雇用した場合の届出

 雇用対策法により、外国人労働者を「雇用したとき」と「離職したとき」に、その都度、当該外国人の「氏名」、「在留資格(ビザ)」、「在留期限」等について確認し、ハローワークへ届出ることが義務付けられています。

 なお、氏名、在留資格(ビザ)、在留期限などは外国人登録証明書や在留カードに記載されているとおりに、届出書に記載する必要があります。ただし、外国人登録証明書や在留カードを提示したり、写しを提出する必要はありません。

 提出を怠ったり、虚偽の提出をした場合は、30万円以下の罰金が課せられます。なお、不法就労者を雇い入れた場合、事業主には刑事罰が科されます。そのためにも、当該外国人の「在留資格(ビザ)」の確認や、「資格外活動許可」「就労資格証明書」等の確認は怠らないようにしましょう。

 なお、その在留資格(ビザ)の確認について、雇用主が、通常一般人の注意力を持って、その方が外国人であると判断できる場合に行なうべき義務を課すものであり、氏名や言語などから、その方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認や届出をしなかったことで、法違反を問われることはありません。

 よって通常外国人であると判断できる場合に、在留資格(ビザ)等を確認しなかった場合、指導、勧告および罰金の対象になります。

 最後に、この届出はインターネットの電子申請により行うことができます。詳しくは「外国人雇用状況届出システム」をご覧ください。

外国人の社会保険、特に年金保険の脱退一時金制度について

 健康保険等の社会保険の適用については、先にも述べましたとおり、外国人労働者も日本人と同様に適用対象となります。(ワーキングホリデー滞在の場合、雇用保険は適用除外となる)

 よって、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入するなどの手続きが必要となります。(ただし、当該外国人が日本以外の国で現に社会保険料を負担しているときは、保険料の二重払いを避けるため、社会保障協定を結んでいる相手国であるときに限り、日本での保険料の支払が免除されます

 外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したりする方もいます。しかし、任意加入の保険ではなく、法定保険でありますから、対象となる場合には加入しなければなりません。

 それでは、上に述べました「年金保険は掛け捨てになると誤解」についてですが、この「誤解」と表現するには理由があります。それは国人の年金保険「脱退一時金制度」によるためです。つまり払った年金額の払い戻しを受けることができます。

 気をつけるべきことは請求可能期間であり、国民年金、厚生年金保険、共済組合の被保険者資格を喪失した後、日本を出国後2年以内に請求する必要があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 「会社設立・起業支援トータルケア東京」
 行政書士 明るい総合法務事務所
 その他、提携税理士、社労士、司法書士など

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎 3-9-27
 TEL:03-6455-6835
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com
 営業時間9時~19時 土日祝日休み
 メールでのご相談は24時間受付

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】
外国人従業員の雇用でお悩みなら